( 1)名称 この墓地は「サンスカーラ霊園」(以下、霊園)と称する。
( 2)所在 この霊園の住所は山梨県南アルプス市在家塚409-1である。
( 3)管理 霊園の管理は宗教法人大城寺(以下、大城寺)が行い、経営及び使用については墓地埋葬等に
関する法律の定める所による。
( 4)使用者 サンスカーラ霊園使用許可願申請者は許可を得た区画の使用者となる。
なお、使用する墓地区画に対して使用者は、住所移転、死亡・婚姻等により名義が変る際は
直ぐに大城寺にその旨を連絡しなければならない。
( 5)信仰 この霊園は信仰の自由を規制するものではないが、墓地区画内のみで、許可するものとする。
( 6)墓地形式 霊園の墓石形式は全て指定石材店の施工する形式とする。
( 7)建墓期限 使用者はサンスカーラ霊園使用許可願書を提出して、使用の許可を得た日付から2年以内に墓石一式の
発注または建墓の完了をしなければならない。
( 8)墓石備品 霊園の墓石には使用者の特別な依頼が無ければ一般的な備品とされる線香・花を供える部分が取
り付けられる。
( 9)永代使用権 区画永代使用料は50万円(税込)とする。ただし、墓石工事の費用はこの金額に含まれない。
(10)管理費 管理費は年間1万5千円(税込)とする。
(11)用途 管理費の用途は墓地の通路整備・修繕と年数回の除草剤散布・可燃性ゴミ処理等に充てる。
各使用者の墓石の修理・営繕は使用者自己負担となる。
なお、既納の使用料および管理費その他の諸費は理由の如何にかかわらず返還しない。
(12)使用許可 霊園使用に際してサンスカーラ霊園使用許可願書に必要な事項を記載して、実印での捺印及び印鑑証明
を添付する。
(13)使用権喪失 次に掲げる事項に該当した場合には墓地の使用権を喪失して、墓地を一定の場所に改葬することが
できる。なお、改葬・再設置に掛かる費用は使用者負担となる。
① 使用者死亡の日から起算して2年経過しても祭祀を継承する者がいないとき。
② 管理費遅延・連絡不能な状態、またはその両方が5年経過するとき。
③ 墓地内または境内において大城寺の許可を得ない布教行為及び布教を受け
た苦情が霊園使用者と大城寺檀信徒から続き、改善されない場合
④ 使用者が墓地以外の目的に転用したとき。
⑤ 使用者が墓地を譲渡または転貸したとき。
⑥ 使用権取得から2年を経過しても建墓の様子が確認されないとき。
(14)納骨 遺骨を納骨する際には火葬場から遺族に渡される埋葬許可書(火葬証明書)を大城寺に提出しなけれ
ばならない。遺骨の取り出し、分骨を行う際も同様に管理に連絡をしなければならない。
(15)返還 墓地を返還する際にはその旨を大城寺に連絡して、指定石材店にて墓石を更地に回復しなければ
ならない。返還に掛かる費用は使用者負担となる。
(16)不可抗力における事故の責任
地震などの天変地異による不可抗力での被害については、大城寺は一切の責任を負わない。
(17)ゴミ処理 ゴミの処理は原則として持ち帰ってもらう。ただし、花などの可燃性の物は所定のゴミ箱に捨てて
よい。不燃性のカンやビンは持ち帰ることとする。
(18)宗教執行 霊園での墓参供養の宗教儀礼は使用者の信仰に応じて構わない。
ただし大城寺側で宗教儀礼に必要となる宗教者紹介や道具・式場の貸出し等は現状では行わない。
(19)供養 供養を大城寺に依頼する際には仏式・曹洞宗に則った供養を行う。
① 供養料は読経料・本堂使用料・供物料を含めて5万円とする。
② 墓前のみは読経料3万円とする。
(20)戒名 使用者は埋葬後に故人に対して仏教徒としての供養を望む場合には、大城寺に依頼して戒名を
送り供養することが出来る。なお、この場合にも戒名は仏式・曹洞宗に則ったものとなる。
(21)案内状 使用者の連絡状況を確認するため、大城寺で年数回の定期的な案内を行う。
ただし、イベント等への参加は強制ではない。
(22)その他 上記の規則に該当しない問題が発生した際には使用者と大城寺が協議して双方に納得の行く解決策を
見つける様に努める。
(23)使用規則変更
使用規則はその都度に社会的・経済的状況を考慮して永代使用料・管理費・墓石工事代・供養料等を
変更するものとする。
(24)施行 この規則は平成26年4月8日より効力を発する。
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